四国民具研究会会則改定案
(94年3月13日制定、97年10月25日・99年5月22日・09年8月1日・12年3月31日改定)
第一章 総則
第 一 条 本会は四国民具研究会と称し、会の住所は事務局長兼任幹事の住所を充てる。
第 二 条 本会は地域民具研究の進展及び研究者相互の連絡をはかることを目的とする。
第 三 条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1 研究会の開催。
2 会報・会誌の発行。
3 資料の調査研究。
4 幹事会・総会の開催。
5 その他本会の目的達成に必要な事業。
第二章 会員
第 四 条 本会の趣旨に賛同し会費を納めたものを会員 (学生会員・子ども会員はその半額)とし、別に準会員を置く。
第二項 子ども会員の入会には保護者の承認を必要とする。
第 五 条 会員は規定の会費を前納し、会報・会誌に執筆できる。
第 六 条 会員及び準会員は研究会に参加し、発表することができる。
第 七 条 会員は会報・会誌の配布を受ける。
第三章 役員
第 八 条 本会は次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 幹事 若干名 (うち1名を事務局長兼任幹事、1名を会計幹事とし、それぞれ幹事から副役職を置くことができる)
4 監事 若干名
5 常任幹事 若干名 (会長経験者等)
第二項 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。会長事故ある時は事務局長兼任幹事が残余期間を執行する。
第 九 条 幹事の選出は会員の互選による。
第 十 条 会長、副会長及び事務局長兼任幹事、会計幹事並びに事務局次長、副会計幹事の選出は幹事会の総意による。
第四章 会議
第十一条 研究会は適宜開催し、開催県の幹事が会場運営を行う。
第十二条 総会は年1回開催し、前年度事業報告及び決算報告、新年度事業計画及び予算を決定する。
第十三条 幹事会は必要に応じ、会長が招集する。
第五章 会計
第十四条 本会の会計は会費及び会誌の販売利益によって賄う。
第十五条 会費は年額3,000円とする。
第十六条 本会の会計年度は四月一日より翌年の三月三十一日とし、別に定める会計内規にしたがい、会計幹事が処理する。
第六章 会則
第十七条 本会則の変更は幹事会を経て、総会の出席者の三分の二以上の賛成を得なければならない。